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土地の調査測量、建物登記のご相談は畔田登記測量事務所へ

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〒142-0052 東京都品川区東中延1丁目7番18号

登記業務(土地)real estate


土地分筆登記【費用:土地境界確定測量費+130,000円(税込)〜】


1つの土地を2つ以上に分ける登記です。
例えば
 ・土地の一部を売却したいとき
 ・1つの土地を分割して子供に贈与(相続)したいとき
 ・土地の一部を子供にあげたいとき
 ・土地の一部の地目が変かわったとき
申請人は、登記名義人(共有の場合は共有者全員)となります。
また、登記名義人が亡くなられている場合は、相続人全員からの申請となります。


土地合筆登記【費用:65,000円(税込)〜】
2つ以上の土地を1つにまとめる登記です。
例えば
  ・見た目は1つの土地に見えるが何筆も分かれているので、
   1つにまとめたいとき
  ・数名の相続人で土地を相続したいが、何筆にもわたって
   複雑なので一旦1つにまとめたいとき

合筆登記には制限が付されており、合筆登記申請ができない場合があります。
不動産登記法第41条より
次に掲げる合筆の登記は、することができません。
1.相互に隣接していない土地の合筆の登記
2.地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
3.表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
4.表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
5.所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
6.所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記
  (権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができる 
 ものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)


土地地積更正登記【費用:土地境界確定測量費+130,000円(税込)〜】
境界確定測量を行った土地の面積が登記記録記載の面積と異なる場合に登記記録の面積を更正して、現況の面積と合致させるために行う手続きを言います。
(土地分筆登記の前提として行う場合もあります。)
  例えば
 ・実際の面積を登記に反映させたいとき
 ・物納または売却するので正しい面積に直したいとき

登記面積は、その土地が国土調査法による地籍調査、土地改良、区画整理、耕地整理等が実施された土地もしくは、地積更正・分筆登記により手続きされた土地でない限り、実測面積と一致していない土地がほとんどであります。
登記簿の記載内容は、明治6年の地租改正、明治22年の土地台帳制度、昭和35年の登記制度と台帳制度の一元化にまで遡ります。
上述のように明治時代に備え付けられた土地台帳の面積は、当時の測量技術が未熟だったため、当時の縄伸び、縄縮みなどの誤差が生じ面積が異なってしまうということが原因の一つになっているといえます。また、この測量による面積が、税金に影響してくることから税金を安くするため意識的に過少申告した所有者が多いことも、もう一つの原因となっています。


土地地目変更登記【費用:45,000円(税込)〜】


土地地目変更登記とは、土地登記記録の表題部に記載されている地目について、利用目的の変更などにより現況の地目が変更した場合に、登記記録地目を現況に合致させるためにする登記を言います。
 
例えば
・農地法の許可を得て、田を埋め立てて建物(宅地)を建てたとき、
・畑から駐車場(雑種地)に変更したとき
・建物敷地の一部を道路(公衆用道路)としたとき

地目又は地積(現況と登記が一致しなくなった場合)について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日からひと月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければなりません。


土地表題登記【費用:土地境界確定測量費+110,000円(税込)〜】
新しく土地を登記簿に記載するために申請する登記です。
例えば
  ・無番地(赤道)の土地を払い下げて新しく土地ができたとき
  ・公有水面(海や湖)を埋め立てて新しく土地ができたとき