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土地の調査測量、建物登記のご相談は畔田登記測量事務所へ

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〒142-0052 東京都品川区東中延1丁目7番18号

不動産登記に関する業務以外の業務real estate




調査、測量(確定測量)

土地の境界を調査し、測量をします。
  こんなとき
  ・土地の境界がわからない。
  ・将来に備えて土地の境界トラブル防止のため境界標を設置したい
  ・土地地積更正登記、分筆登記申請をしたいとき
  ・土地を売却するとき
  ・購入した(所有している)土地の面積を確定したいとき
  ・建物を新築するとき
などの場合に主に行うのが一般的です。


土地境界確定測量【費用:400,000〜 (官民立会なし)】
        【費用:550,000〜 (官民立会あり)】

隣接する土地の地番どうしの境界が不明な場合に行う測量をいい、道路・水路などの官有地との境界立会い確認、隣接土地(民有地)との境界立会い確認を行い、官有地であれば立会い証明の取得、隣接土地(民有地)であれば書面による取り交わし、境界標を設置するまでの測量をいいます。土地地積更正登記、土地分筆登記申請、その他土地の物納、寄付や払下げをしたいときは境界確定測量が必要です。またここ最近では、土地の境界を確定した実測面積による売買が主流となっています。以前は、登記簿面積での売買取引でも行われていましたが、地価高騰の影響により、買主側の要望で境界確定測量を行っています。また、この先思いもよらない無用なトラブルに合わないようにするための事前の予防策として、境界確定測量のご依頼も増えております。


土地現況測量【費用:150,000〜(税込)】
隣接地所有者及び官有地との立会を行わず現況の状態・状況を測量します。
建物を新築するような場合が最も一般的です。建物を建築しようとしている土地に、どのような建物が建てられるのかを設計するために、間口・奥行き・敷地の形状や面積等が必要となります。


高低測量【費用:現況測量費+70,000〜(税込)】

高低差がある土地で、低い所と高い所の高さの差が知りたい場合に必要となります。


真北測量【費用:80,000〜(税込)】

日照制限(北側斜線制限)などを調査する場合には、真北方向を出す必要があります。これは太陽観測を行い、計算で真の北を求めるのが一般的です。


狭あい道路拡幅整備協議申請【費用:現況測量費+60,000(税込)】
都市計画区域内では、幅員4m未満の道路(建築基準法第42条第2項、一般に2項道路と呼んでいます)に接している土地では、原則として建物の建築ができません。建物を建築する場合、敷地が、4m以上の道路に2m以上接している事が必要ですが、現状の道路幅が4m未満でも敷地と道路の境界線を敷地の方へ後退させれば、建てる事ができます。
役所担当部署に狭あい協議(セットバック)の申請書を提出します。その後担当者と協議し、道路中心標、後退杭を埋設し、道路後退線を決定します。


官有地払下げ手続き
道路法や河川法といった法律が適用されない、里道・水路・普通河川などに使用されている土地(法定外公共用財産)で、公共の機能を失った官有地は、官公署から買い取ることができます。土地境界確定測量完了後、官有地管理者・隣接地・対向地の所有者と協議して払下げの申請をします。
協議が整い後、土地表題登記、所有権保存登記と順次法務局に申請します。